雨が多いですね。所沢でもゲリラ豪雨ような雷雨が発生する日もあり、身の危険も感じることもありますし、全国を見ても災害が発生しているところもありますので、皆さまも
・・・(続きはこちら) 雨が多いですね。所沢でもゲリラ豪雨ような雷雨が発生する日もあり、身の危険も感じることもありますし、全国を見ても災害が発生しているところもありますので、皆さまも気を付けてくださいね。
本日は、不貞行為の慰謝料請求についての解説の続きとして、「事実婚」の問題について書いていきましょう。
不貞行為とは、一般的には、「配偶者がいる人がその配偶者以外と性交渉(又はこれに類似する行為)を行うこと」と考える方が多いと思われます。
では、事実婚の方、つまり内縁関係においても不貞行為による慰謝料請求は可能なのでしょうか。
結論からも申し上げると、請求は可能です。
事実婚とは、婚姻届は出してはいないが、実質的には夫婦と同じように共同して生活を送っている状態のことを言い、これが認められると、法律上も一定の夫婦と同じ義務を負うことになります。
この義務の中には民法第770条1項1号の「貞操義務」も含まれていると解されており、よって、これに違反する不貞行為は慰謝料請求の対象になります。
ただし、事実婚であることは、請求する側が証明しないといけません。
夫婦であれば、戸籍により婚姻関係にあることは容易に証明できますが、事実婚の場合には、住民票上同一世帯となっているか、どれくらいの期間同居しているか、生活費等の分担はどうしているか、等の事情を総合的に見て事例ごとの判断になります。
これがあれば必ず認められる、というものがあるわけではないので注意が必要です。
このあたりは専門的な判断も必要なところです。
事実婚での請求を考えている方、請求された方は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 以上