暖かくなってきましたね。
私は花粉症なのですが、所沢もまだまだ花粉がよく舞っていると思われ、涙やくしゃみが止まらないときもよくあります…。
弁護士相談等でご来
・・・(続きはこちら) 暖かくなってきましたね。
私は花粉症なのですが、所沢もまだまだ花粉がよく舞っていると思われ、涙やくしゃみが止まらないときもよくあります…。
弁護士相談等でご来所される方には、ご迷惑おかけしますがご容赦ください…。
さて、本日は前回の続きとして、不貞行為の慰謝料請求において、「故意または過失とは何か?」について解説していきましょう。
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しており、慰謝料請求(損害賠償請求)をするためには、「故意又は過失」が必要であるとしています。
「故意」とは意図的な行為、つまり「わざと」のことを言います。
「過失」とは、上記「故意」はないが、落ち度があることを言います。
不貞行為においてこれが問題となるのは、既婚者であることを知っていたかどうかという点についてです。
既婚者であることを知りながら体の関係に至ったような場合、当然「故意」がある、ということになります。
既婚者であると容易にわかるような環境にありながら漫然と既婚者でないと信じていたような場合には、「過失」がある、ということになります。
たとえば、家に一切行かせてもらえない、SNSに家族がいると思えるものがある、土日に一切の連絡が取れない、等の事情が考えられます。
ちなみに、交際関係の途中で既婚者であることが発覚した場合、すぐに関係を解消すれば故意・過失がないと判断される可能性がありますが、発覚後も関係を継続すれば、故意があるとなってしまいますので注意が必要です。
また、既婚者から、同意なく体の関係を持たされたような場合も、故意・過失がないとして慰謝料請求の対象からは外れます。
たとえば、会社の上司から強要されたような場合や、レイプの被害者等がこれに該当します。
次回は、この問題にも関係する、「婚姻関係破綻の主張」について解説していきましょう。