さて、先月は弁護士サッカーの話をしましたが、今週はまた当職の担当分野の一つである不貞行為の慰謝料請求の話にもどり、「求償権」について解説していきたいと思います
・・・(続きはこちら) さて、先月は弁護士サッカーの話をしましたが、今週はまた当職の担当分野の一つである不貞行為の慰謝料請求の話にもどり、「求償権」について解説していきたいと思います。
求償権とは、共同して慰謝料を支払うべき立場の者のうちの一人が、慰謝料の支払いをした場合には、支払った者から、支払っていない者に対して、その負担額を支払うよう請求ができる、という権利のこととなります。
不貞行為の場面で言いますと、以下のように扱われます。 AとBが夫婦であり、このうちBとCが不貞行為を行った場合、BとCは二人で共同してAに対して慰謝料を支払う義務を負います(これを共同不法行為といいます。)。
そして、CがAに対して慰謝料として200万円の慰謝料を支払ったとしましょう。 このとき、Cは、Bに対して「あなたにも責任があるのできちんと負担してください」としてこの負担分の請求ができます。
負担分とはいくらなのかについては個々の事件によって異なりますが、基本的には当該不貞行為について、その責任分に応じて分担すると考えます。
たとえば、どちらが積極的に誘っていたのか、BとCの間に上下関係のようなものがあったか、等々の事情から判断しますが、半分ずつ、となることが経験上ほとんどになります。
また、AとBが離婚しないような場合には、当該家庭としてみると、Cから200万円が支払われ、BからCに100万円が支払われると、結局無駄にお金が行き来するだけになりますし、ある意味BとCの関係も切れないことになりますので、CからBへの求償権は放棄させたうえで和解することが多いかと思います。
その際には、当然この求償権の放棄も考慮に入れたうえで慰謝料の金額を決めることになりますので、今回の例で言いますと、100万円前後が相場となります。 以上