日中は暖かい日が増えてきて、夏が近づいてきたことを感じますね。
とはいえ、朝晩はまだ肌寒い時間もありますので、皆さん体調管理は気を付けてくださいね。
本日は
・・・(続きはこちら) 日中は暖かい日が増えてきて、夏が近づいてきたことを感じますね。
とはいえ、朝晩はまだ肌寒い時間もありますので、皆さん体調管理は気を付けてくださいね。
本日は、不貞行為の慰謝料請求についてのお話の続きとして、「婚姻関係破綻の主張」について解説していきましょう。
これまでのコラムで紹介した通り、不貞行為による慰謝料請求ができる根拠は、これが「平穏な婚姻生活」を害するからです。つまり、不貞行為があった時点で、すでに「平穏な婚姻生活」が成立していなければ、慰謝料を支払う必要はない、という理屈です。
これが「婚姻関係破綻の主張」です。
では、どのような状況にあれば婚姻関係破綻と言えるのでしょうか。
これは主観面・客観面の双方から判断されます。
前者の例でいうと、夫婦ともに離婚を望んでおり条件面の協議をしていたような場合がこれに該当するでしょう。
後者でいいますと、長期に及ぶ別居や、DV・モラハラ、犯罪行為の存在などがその例となります。
逆に、これらへの反論としては、関係修復を模索するやり取りの記録や、家族で食事等行動を共にしている記録などがよくあります。
とはいえ、明確に基準がある、というわけではなく、上記のような要素から総合的に判断されることになります。
よって、画一的な判断は非常に難しく、この問題で悩まれている方は、すぐに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
ただし、実際のところ、婚姻関係破綻の主張が安易に認められる例は少ないことには注意が必要です。
そして、この婚姻関係破綻の問題は、「故意・過失」にも影響します。
この点は次回のコラムで解説していきましょう。