所沢(関東)も梅雨入りしましたね。
自分はくせっ毛なので、朝の髪の毛との戦いが大変です…。
本日は、不貞行為の慰謝料請求のうち、「婚姻関係破綻」が「故意・過
・・・(続きはこちら) 所沢(関東)も梅雨入りしましたね。
自分はくせっ毛なので、朝の髪の毛との戦いが大変です…。
本日は、不貞行為の慰謝料請求のうち、「婚姻関係破綻」が「故意・過失」に影響する点を解説していきましょう。
婚姻関係破綻の主張が認められにくい、ということは前回のコラムで説明したところですが、相手から「自分は妻(夫)との関係はすでに破綻している。」と聞いていたから体の関係を持った、という案件もあるかと思います。
この場合、慰謝料請求を受けた際に「自分には故意がなかった」という反論をすることが考えられます。
これは前々回のコラムでも説明した、「結婚しているとは知らなかった。」「離婚していると聞いていた。」と基本的には同じ争点となります。
ただし、通常男女間で関係を縮めていく過程で、既婚者側が自分の家庭がうまくいっていない、という趣旨の文言を用いることはよくあるものであり、これを鵜吞みにして安易に信じたという場合、慰謝料の支払い義務が否定されることはありません。
たとえば離婚調停をしている資料や、離婚の協議をしているlineやメールの内容を入手し、信じたことを基礎づける証拠は必須となるかと思います。
未婚だと思っていた、という場合と異なり、このような場合では既婚であることは知っていることになります。
よって、破綻していたと信じていたと主張するには、それ相応の根拠がなければ、故意や過失が認められてしまうことには注意が必要です。
この辺りは各々の事例についての繊細な判断が必要ですので、迷われている方は一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。