「不貞行為」とは?
寒い日があったり、暖かい日があったり、まさに三寒四温で体温調節が大変な時期ですね…。
体調を崩さないようにお気を付けください。
それでは、本日は前回の続きとして、「そもそも不貞行為とは何?」について解説していきましょう。
配偶者がいながら別の方と交際関係にいたったような場合、世間一般では「不倫」という言葉がよく使われるかと思います。
これに対し、法律において慰謝料請求ができるものは、「不貞行為」と言います。
両者の違いとしては、後者がいわゆる性交渉やこれに類する行為がある場合に限られているのに対し、前者はより広く交際関係において行われる行為(たとえば、デートやキスなども含む)のことを言うと考えられています。
また、「浮気」という言葉もよく使われますが、こちらはより広く、配偶者がいる方という主語に限られず、交際相手がいる人が別の方と交際関係にあることをいうかと思います。
「不倫」「浮気」は、以上のとおり法律用語ではないため、時代や個々人によってこれに該当するかどうかが異なるということもあり、「どこからが浮気や不倫にあたる?」というテーマは、テレビなどでもよく話されているかと思います。
以上をまとめると、配偶者がいる人が、別の人と性交渉やこれに類する行為をした場合のみ、慰謝料請求ができることになります。
ただし、事実婚でも請求は可能と解されていたり、性交渉まではいかなくても慰謝料請求が認められるケースもありますので、この辺りで悩まれている方は、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
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