不貞行為による慰謝料請求について
先日、私の勤務地である所沢含む関東でも雪が降りましたね。
夜はマイナスまで気温が落ちる寒さの厳しい日もちらほらあり、体調管理が難しい時期にもなっていますので、みなさま気を付けてくださいね。
さて、今日から数回、私が弁護士として担当する分野の一つである、不貞の慰謝料請求について、その概要を解説していきたいと思います。
その1回目として、今回はなぜ慰謝料請求をすることができるのか、法的根拠についてみていきましょう。
配偶者に浮気をされてしまった場合、悲しい・許せない・耐えられない、といった気持ちが出てくるのは当然かと思いますが、これを法律的に金銭請求という形で表現するのがこの慰謝料請求になります。
日本では一夫一妻制を採っているため、夫婦は互いに貞操義務を負っており、自身の配偶者以外とは基本的に性交渉等を行ってはいけません。
当該義務に違反した場合、民法709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されており(これを「不法行為」といいます。)、これにより発生した損害を賠償しなければなりません。
夫婦は上記貞操義務の元、平穏な婚姻生活を送る権利があり、これが「他人の権利又は法律上保護される利益」に該当します。
そして、この「損害」については、民法710条が「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と規定しており、「精神的な損害」も含まれることになります。
よって、配偶者に不貞行為をされてしまった方は、平穏な婚姻生活を送る権利を害されたとして、その配偶者と不貞相手に対し、その精神的損害の賠償を請求できる、ということになります。
では、次回は「そもそも不貞行為とは何?」とのテーマを解説していきたいと思います。
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