万引きの刑事弁護
先日、万引きの刑事事件の弁護人としての活動を行い、供託にて被害弁償を行いました。
そこで本日は万引きの刑事弁護について解説していきましょう。
まず、「万引き」とは、刑法235条に規定されており、「窃盗罪」が正式な名称となります。
ドラマなどで万引きのシーンを見ることもあるかと思いますし、最も身近な犯罪といっても過言ではないかもしれませんが、その刑罰としては「10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と書かれており、最長で10年刑務所に行かなければならないという重い類型であることは無視できません。
このような罪を犯してしまった方への刑事弁護として、最も重要なものは、やはり被害弁償です。
被害店舗や、その会社・経営者等と話をして、被害金額を弁償することは、当然万引きをしてしまった人の罪を軽くする効果を期待してのものでもありますが、被害者にとっても実際に発生した被害回復がなされるため、メリットのある部分でもあります。間に弁護士が入ることで、スムーズにこの話を進めることができる場合もあり、弁護士を入れる大きなメリットともいえる場面でしょう。
一方で、このような被害弁償を一切受けて入れてはくれない被害者もいます。
このようなときに行うのが「供託」というもので、被害金額を「供託所」という公的機関に預け、この事実を被害者に知らせることで法律的には被害弁償を行ったとすることができる制度があります。
たしかに、実際に被害弁償を受け取ってくれた場合に比べ、被害者の被害感情は強いことから、罪を軽くする効果としては低い部分はありますが、供託しておけば被害者側はいつでも被害弁償を受け取ることができますので、双方にメリットのある制度ともいえます。
こちらを使ったことで、一度は被害弁償の受け取りを拒否した店舗が、最終的に供託経由で受領してくれた、という事例もありました。
これ以外にも、万引きしてしまった人が同じことを繰り返さないように、家庭等の協力をお願いしたり、場合によっては専門医療を行ってもらったりと周辺の環境を整えることも弁護活動になります。
以上のように、万引きをしてしまった方は、弁護士を入れることに大きなメリットがある場合も多いですので、ぜひ一度相談してみてください。
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