不貞行為による慰謝料請求をしたい相手の電話番号から住所を知る方法
私は不貞行為による慰謝料請求の法律相談を担当しているのですが、その中で、「請求したい相手の電話番号しかわからないが、弁護士に依頼して慰謝料請求はできるのか?」という質問をよく受けることがあります。
慰謝料請求をする場合、相手方に弁護士が就任した旨の通知や、主張書面などを郵送で送ることになりますし、裁判になった場合にはその送達先は特定していなければならないため、基本的には相手方の「住所」は必須の情報となります(例外的に勤務先への送達が認められることもありますが。)。
その一方で、不貞相手の情報としては住所までは判明していない、ということはよくあります。
このような場合、もし携帯電話など、電話番号がわかっていれば、「弁護士会照会」という制度使ってその住所を特定できる可能性があります。
これは弁護士会を通して、携帯電話等の会社に、「氏名」や「電話番号」の情報と照合してその住所を開示するよう求める制度で、基本的には応じてもらえることが多いです。
これは弁護士しか使えない制度であり、ご自身で請求するような場合には当然使えませんので、弁護士を介入させる大きなメリットともいえる制度です。
ただし、これにより判明した住所は、相手方の情報とはいえ「守秘義務」の範囲に入るものですので、原則弁護士から依頼者に開示することはできない点には注意が必要です。
また、費用として5000円~10000円ほどがかかります。
不貞行為の相手方に慰謝料請求をしたいが、電話番号しかわからないという方も、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
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