離婚に伴う年金分割について④
離婚に伴う年金分割について④
ようやく暑い暑い夏が終わり、日が暮れると肌寒さも感じるようになってきましたね。みなさまも体調を崩さないように気をつけてください。
今回は、4回にわたって解説してきました年金分割についての最終回として、合意分割の書類作成の方法について記載していきたいと思います。
前回記載した通り、合意分割における合意書については、普通に作成しただけでは、当事者双方が「そろって」年金事務所にいって手続きを行わなければなりません。年金分割は離婚後に行う手続きのため、なかなか当事者双方がそろって年金事務所に出向くのは物理的にも精神的にも難しい場合も多いと思います。これを回避するためには、合意書について、「公正証書」とするか、公証人に「私署証書の認証」をしてもらうことで、年金分割を「請求する側のみ」が年金事務所に行けばよくなります。
以前のブログにて、当職が経験したと申し上げたのは、この「私署証書の認証」の手続きです。年金分割のみの合意書の場合、通常公正証書にするよりもこちらの方が手続きは簡易かつ迅速に行え、さらに費用も安く済むため、こちらを利用しました。(離婚協議書全体を公正証書とする場合などは、年金分割も併せて公正証書とした方が効率的な場合もあるかと思います。)
具体的には、
・まず手続きを行いたい公証役場に連絡をして「私署証書の認証」を受けたい旨伝える。
・合意書をFAXやメールにて送付して公証人に事前に確認してもらう。
・OKなら、自分と相手方(or代理人)と公証人の予定が合う日を日程調整する。
・調整した日時に公証役場に行く。この際、身分証明書や実印などが必要になります(代理人の場合には、実印による委任状や、弁護士であることの身分証明書が必要。)。
・公証人に「私署証書の認証」をしてもらい、その書類をもらう。お金も払う。
といった流れになり、当日は30分弱程度で終了となりました。
各公証役場によって若干流れは異なることもあるかもしれません。
ここまで4回にわたって離婚に伴う年金分割について解決してきました。自動で分割されるものではないので、離婚を考えられている方はこの機会にぜひ覚えていただけたら幸いです。
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