離婚に伴う年金分割について③
所沢は今日は一日雨ですね。気温は下がっているのですが、湿度がとても高いため、不快感がすごいですね…。
さて、今回は、年金分割の解説の続きとして、その手続きについて解説していきたいと思います。
1 合意分割
その名のとおり、当事者の合意した割合で年金分割を行う制度です。
情報通知書
まずは、お互いの現在の年金状況が確認できる、「情報通知書」を年金事務所に請求します。これは夫婦の両方からでも片方からでも請求可能で、「年金分割のための情報提供請求書」(※1)に必要事項を記入し、基礎年金番号又はマイナンバーがわかる書類と、戸籍謄本等婚姻期間がわかる書類(事実婚の場合は住民票などで事実婚期間を証明します。)を提出して請求します。
通常、請求してからお手元に届くまで、1~4週間ほどかかるようです。
※1日本年金機構のHP
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20181011-05.html
にPDFが載っているほか、年金事務所や年金相談センターにも備え付けてあるそうです。)
分割についての話し合い
ア 話し合いがまとまった場合
当事者同士で話し合いをし、まとまればこの合意書を作成して年金分割を行います。ただし、注意が必要なのが、ただ合意書にまとめただけの場合、「当事者双方」が「そろって」年金事務所に行き手続きをしなければなりません。
→これを回避するための方法として、公正証書や公証人による私署認証というものがありますが、これらについては、次回詳しく説明しようと思います。
イ 話し合いがまとまらない場合
年金分割の割合を定める調停(裁判所による話し合い)か、審判(裁判所に割合を判断してもらう)を申立て、この結論に基づき年金分割を行います。なお、離婚前の場合には、離婚調停や離婚訴訟に付随して年金分割を扱うこともできるため、この結論に基づいて年金分割を行うこともできます。
上記手続きは、いずれも当事者本人で対応することが可能ですが、必要書類の準備はかなり大変であること、間違ってしまうと大きく不利になってしまう可能性もあること、交渉の側面もあること、等を踏まえると、このような場合には弁護士に相談されることを強くお勧めします。
年金分割の手続き
②によって決まった内容に基づき、実際に年金分割の手続きを年金事務所にて行います。「標準報酬改定請求書」(こちらも前述の日本年金機構のHPにPDFがあり、また各年金事務所等にも備え付けられています。)に必要事項を記入し、①と同様、基礎年金番号又はマイナンバーがわかる書類と、戸籍謄本等婚姻期間がわかる書類と、さらに当事者の生存がわかる資料(戸籍謄本等)、そして②によって作成された書類を提出します。
なお、年金事務所へ行く際には、事前に予約が必要と言われることもあるようですので、事前にお近くの年金事務所に問い合わせすることをお勧めします。
標準報酬改定通知書
③の提出後、当事者双方に、年金分割の結果である「標準報酬改定通知書」が送付され、これで手続きが終了、となります。なお、おおよそ③提出後、2~3週間後に届くことが多いようです。
2 3号分割
年金分割を請求する側が、「3号被保険者」(簡単に言いますと、会社員や公務員の配偶者の方で、かつその扶養に入っていた方)に該当する場合には、当事者の合意や裁判所の手続きを経ずに年金分割をすることができます。
この場合、請求する側が一人で年金事務所へ行き、「標準報酬改定請求書」と、上記合意分割の必要書類から、②の合意を示す文書を除いたものを提出すれば完了となります。分割の合意は必要ありませんが、分割割は0.5(50%)ずつで固定となります。
所在地
〒359-1123埼玉県所沢市
日吉町9-23
TRN所沢ビル4F
0120-41-2403


