離婚に伴う年金分割について②
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私はくせっ毛なので、日々髪が暴れるのを防ぐのに苦労しています…。
さて、今回は、前回からの年金分割ついてのお話の続き、「注意点」についてみていきましょう。
年金の「支給額」が同額になる、という意味ではありません!
→婚姻期間中の「年金保険料」を分け合う制度ですので、支給額が一律同額になるというものではないのでご注意ください。
厚生年金部分のみが対象となります!
→いわゆる基礎年金分である「国民年金」の部分は対象とはなりません。また、そもそも自営の方など、国民年金のみの方は対象とはなりません。
※公務員の方は「共済年金」と呼ばれていましたが、現在は制度上平成27年に厚生年金に統合されているので年金分割の対象になります。
婚姻期間中のもののみが対象です!
→結婚前の納付分や、離婚後の納付分は対象外となります。
④ 期限があります!
→離婚をした日の翌日から、「2年」が経過すると年金事務所への年金分割の請求はできなくなってしまいます。ただし、この2年の経過の前に、年金分割を求める調停や審判を裁判所に申し立てれば、この結果が裁判所から出た翌日から「6か月」の間は、年金事務所に年金分割の請求が可能になります。
また、離婚後、相手方が死亡してしまった場合には、死亡した日から「1か月」が経過すると、請求ができなくなってしまいます。
⑤ 手続きが必要です!
→離婚が成立すると、自動的に分割されるというものではありません。手続きが必要となりますが、これについては弁護士がいることでスムーズになる部分もあります。次回、詳しく見ていきましょう。
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