離婚に伴う年金分割について①
あつい日が多くなってきましたね・・・。
急な天候の変化も増えてきましたし、ゲリラ豪雨や落雷など身の危険も感じることもありますので、皆様お気をつけてお過ごしください。
さて、先日、私がいわゆるパート主婦側の代理人弁護士に就任していた離婚事件について、「年金分割」の合意書の「認証」という手続きを公証役場で行いました。離婚の際には、夫婦の年金についても財産分与の一環として分割する手続きが必要となりますので、本日から何回かにわけて、この年金分割の手続きについて解説しようと思います。
まず、本日は年金分割の定義と、その趣旨についてみていきましょう。
年金分割とは、離婚する夫婦の年金につき、婚姻期間中に払い込んだ年金保険料(正確に言いますと、「保険料納付記録」)を分け合う、という制度です。たとえば、専業主婦と民間企業に長年勤める夫の夫婦がいたとしましょう。この夫婦が離婚した場合、年金分割の制度がなければ、妻は長年夫と協力して厚生年金を支払ってきたにも関わらず、その名義が夫であるため厚生年金はすべて夫が受け取る、という結論になってしまいます。しかし、夫婦間の分業によりこのような結論になることは、著しく不平等な結論になることから、婚姻期間中に各々が支払った年金保険料を、分け合えるようにする、というのがこの年金分割の制度です。
このようにとても重要な制度ではあるのですが、離婚する際に、この分割は自動で行われることはないため、きちんとご自身で手続きを行う必要があります。
次回は、この年金分割の「注意点」につき、解説していきたいと思います。
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